期日前投票所で投票箱けり倒す

…読売新聞9/2朝刊より…
「単純なことで腹立ててなんで投票箱こわすかなぁ?大人げない」

埼玉県小川町役場の期日前投票所で同町にすむ男性が運転免許に記載されている旧住所で投票申請したところ、名簿が新住所だったことに腹を立て、投票箱を蹴り倒し踏みつけ穴を開けた。投票済み用紙が200人分こぼれ落ちた。男性は公職選挙法違反で逮捕。
しかし何でそんなことで腹を立てて暴れるかなぁ。普通なら投票箱の破壊行為は違法だってわかるはずだろうに。とはいえ、投票箱き壊という罪があることも意外。

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