参考までに。あくまで参考までに。ほんの参考までに。
中学校外国語の学習指導要領を見てみようと思います。
そもそも学習指導要領は文部科学省が告示するもので、「各学校と各教科で実際に教えられる内容とその詳細について、学校教育法施行規則の規定を根拠に定めている(a)」ものです。現行の学習指導要領は、平成10年に告示・平成14年度より小・中学校で施行されました。施行された時、私は中学校2年生でした。Wikipedia(a)を参照するに、その特徴は次の通りです。
・学校完全週5日制
・中学校における「英語」の必修化*
・「総合的な学習の時間」の導入
・授業時間数の削減**
・中学校と高校でのクラブ活動(部活)に関する規定が削除
(*→それ以前は、「外国語」は選択教科とされていました。現在は「外国語」のうち「英語」が必修となりました)
(**→総時間数は、現行の要領では中学校3年間で2940コマですが、前の要領では3150コマでした)
ま、参考までに。あくまで参考までに。ほんの参考までに。
教育情報ナショナルセンターという機関のホームページで学習指導要領が閲覧できます(b)。
「中学校学習指導要領 第2章 第9節 外国語」の「第1 目標」にこんな事が書いてあります。
外国語を通じて,言語や文化に対する理解を深め,積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り,聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション能力の基礎を養う。
ということは、学習指導要領の上では、「実践的コミュニケーション能力」を養う・「言語や文化に対する理解を深め」るための「外国語」ってわけですよね。
「第2 各言語の目標及び内容」の英語の項目の一番始めに「1 目標」とあります。そこには
(1)英語を聞くことに慣れ親しみ・・・
(2)英語で話すことに慣れ親しみ・・・
(3)英語を読むことに慣れ親しみ・・・
(4)英語で書くことに慣れ親しみ・・・
といった文章があります。注目したいのは、「聞く」「話す」が、「読む」「書く」よりも先にあるという事です。単なる便宜上のものだろうと思いましたが、そうではありません。前述の「第1 目標」にて「聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション能力」とある事からも、「聞く」「話す」が重要視されていると分ります。
「第2 各言語の目標及び内容」の「3 指導計画の作成と内容の取扱い」の(1)にも、
(イ)各学年とも,2の「(1)言語活動」のうち,特に聞くこと及び話すことの言語活動に重点をおいて指導すること。
とあります。「聞く」「話す」の言語活動を指導する事が重要であると言っているのです。
ちなみに「2 内容 (1)言語活動」には
ア 聞くこと 主として次の事項について指導する。
(ア)強勢,イントネーション,区切りなど基本的な英語の音声の特徴をとらえ,正しく聞き取ること。
(イ)自然な口調で話されたり読まれたりする英語を聞いて,具体的な内容や大切な部分を聞き取ること。
(ウ)質問や依頼などを聞いて適切に応じること。
(エ)話し手に聞き返すなどして内容を正しく理解すること。
イ 話すこと 主として次の事項について指導する。
(ア)強勢,イントネーション,区切りなど基本的な英語の音声の特徴に慣れ,正しく発音すること。
(イ)自分の考えや気持ちなどが聞き手に正しく伝わるように話すこと。
(ウ)聞いたり読んだりしたことについて,問答したり意見を述べ合ったりすること。
(エ)つなぎ言葉を用いるなどいろいろな工夫をして話が続くように話すこと。
とあります。どちらも、イウエでは「実践的コミュニケーション能力」の指導について述べてますね。
さらに読んでいくと、「3 指導計画の作成と内容の取扱い」の(2)では、教材選択上の観点として、
(ア)多様なものの見方や考え方を理解し,公正な判断力を養い豊かな心情を育てるのに役立つこと。
(イ)世界や我が国の生活や文化についての理解を深めるとともに,言語や文化に対する関心を高め,これらを尊重する態度を育てるのに役立つこと。
(ウ)広い視野から国際理解を深め,国際社会に生きる日本人としての自覚を高めるとともに,国際協調の精神を養うのに役立つこと。
とあります。教科書を眺めていて「本科の内容の中で外国文化などに触れている」と感じましたが、やはり学習指導要領に盛り込まれていましたね。
学習指導要領は、この年齢になって読むとおもしろいもんですね。教科書をそのまんま要約しちゃったようなものみたいなんですもの。教えるべき内容がここまで網羅されているとは思いませんでした。
ま、参考までに。あくまで参考までに。ほんの参考までに。
参考にしたWebサイトはコチラ↓
(a):『学習指導要領 -Wikipedia』”http://ja.wikipedia.org/wiki/学習指導要領”
(b):教育情報ナショナルセンター『学習指導要領』”http://www.nicer.go.jp/guideline/”